高校生の子どものバイト先に提出する書類が面倒な件

2019年5月27日月曜日

子育て 日常

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わが家の高校生の子どもですが、先日初バイトの採用が決まりました。

採用後提出する書類をいくつか持ち帰ってきたのですが、その中に年齢証明書なるものが入っていました。







年齢証明とは



18歳未満の人を雇用する場合は、労働基準法により、年齢証明書を事業所に保管しておくことが定められているとのこと。

労働法57条 「労働者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」

年齢証明書とは、通常は住民票や戸籍証明書のことで、保険証や学生証のコピーなどは当てはまらないのだそうです。

自分の住んでいる市町村に本籍があれば、無料で発行してもらうことができます。

労働法111条 「労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。」


本籍地が現住所と違う場合



子どもは、職場から所定の用紙をもらってきたので、それを持ってさっそく役所へ行ってきました。

職場からもらった用紙には、本籍地が現住所にない場合は、有料となる場合がありますと書いてありました。

わが家の本籍地は他県にあるため、証明してもらうときに、200~300円くらい払うのだろうなと単純に思っていました。


が、しかし

役所の人から「本籍地がこちらにない方の証明はできません」と言われてしまいました。

Σ(゚д゚lll)ガーン


年齢証明は、本来、本籍地のある市町村でしてもらうとのこと。


本籍地がない役所では、年齢証明はできないので、住民票記載事項証明書でも大丈夫か職場に確認することになりました。


名前と生年月日の確認だけなのに、こんなに面倒なことになるなんて、びっくりしてしまいましたよ。


職場に子供が確認したところ、「できれば職場所定の用紙で証明して欲しいけど、ムリな場合は住民票でも良い」と言われたそうです。

(^▽^)/


上の子ふたりの時は、大学に入ってからバイトを始めたので、年齢証明書の確認はありませんでしたからね。


年齢確認が、学生証でも保険証でもできず、本籍地がある市町村でないと証明できないなんてねー。

学生証や保険証は法律上、年齢証明書類とは認められていないそうですよ。


どうしてそんな面倒なことするんでしょうね。ヽ(`Д´)ノプンプン


まとめ



高校生のバイトって、親の同意書が必要だったりと、何かと提出書類も増えるようです。


もう面倒な書類提出は今回限りになるように、長く続けてくれると良いなと思います。




今日もお読みいただきありがとうございました。

ではまた






管理人 さくら

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関東在住のアラフィフ主婦です。おうちでホッとひと息ついているときに書いているブログです。 にほんブログ村 ライフスタイルブログ 50代の生き方へにほんブログ村 ライフスタイルブログへ

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